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依頼する費用が無い場合 大阪・神戸 

依頼する費用が無い場合

あなたが弁護士や司法書士に過払いを依頼する為には費用が掛かります。

過払い金から依頼費用を取る所がありますが、過払い金で賄えないような場合には、下記の方法もあります。

そしてあなたが未だにサラ金業者に支払いを行っている場合には、任意整理や自己破産の法的手段を取る事になる可能性もあります。

その1:直接弁護士や司法書士を見つけ依頼する場合。

日本全国どこからでもインターネット(WEB)や電話を使い、弁護士や司法書士を見つける事になります。

そして直接依頼する場合には、裁判費用や報酬に関して分割もしてくれている事務所もありますので、一度弁護士や司法書士事務書にお願いをする前に、相談をして分割可能かそしてあなたと気が合うかを確認する事をオススメします。

その2:第三者機関を使う

「法テラス」を利用する

「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」を目的に、国民向けの法的支援を行う機関で、正式名称は「日本司法支援センター」となっています。

「法律の困りごとは一人で悩まず、いつでも相談できる窓口があること」「司法が身近にあるということ」を実感していただきたいと考えて運営をしている団体ですので、安心して相談が出来るかと思います。

法テラスでは、費用が出せなくて過払いが出来ない人に法律扶助制度を設けています。

あなた自身では弁護士や司法書士の報酬や裁判の費用を支払うことが困難な場合、公的な資金で援助を行う制度のことです。

弁護士や司法書士を紹介をしてくれる制度もあります。

「利用方法条件」

● 法律扶助制度を利用するには、資力等について一定の要件を満たす必要があります。

● 援助を受けた金額について、分割して返還しなければなりません。

●事件終了の際には、弁護士や司法書士に対する報酬金を支払う必要があります(金額は、事件解決により得た利益の額などを考慮して、審査に基づき決定されます)。

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