過払いが何故起こるのか 大阪・神戸

過払い金が発生する原因を詳しくお話して行きます。
あなたが契約した際のローンに、法律が2種類使われています。
その2種類の法律とは、利息制限法と出資法になります。
あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でサラ金業者は、あなたに違法な金利でお金を貸す事が出来ると言う事になります。
利息制限法では、上限利息を定めていますが法的罰則はありません。
出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。
この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。
過払いしていた部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。
そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。
契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。
この2種類の金利の差が過払い金になっています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
そして、出資法は29,2%。
例えばあなたが家電を買った際に組んだローンが10万円とし利息の計算が29,2%でやられたとします。
本来なら元金に対して20%だけが利息になり、出資法の29,2%の差、9、2%分が過払いをしていた部分になります。
※ ここでは、面倒な複利などの計算は一切していませんので、実際の金額とは異なります。
取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が過払い金となり返還されることになります。
約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。
あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。
すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。
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